授業の出席の取り扱いについて

授業の出席確認については、原則としてICカードリーダーによる学生証の読み取りによって行うこととし、学生証を忘れた場合は欠席扱いとします。
(紙の出席カードは廃止します。)

ただし、学生証を忘れた場合であっても平常点の対象とします。

平常点とは、授業に参加し、授業内での課題提出やグループワークなどの取り組み状況などによって得られる点数のことです。

平常点評価とは、こうした平常点の積み上げにより授業の評価を行うことを指します

つまり、出席したという事実のみを点数化し授業の評価を行うことはありませんので留意してください。
(一般に、「出席点」と呼ばれる点数は存在しません。)

授業の欠席の取り扱いについ

授業の欠席は、大きく以下の2つに分類されます。

  • 公欠
    • 申請が必要
  • その他の理由による欠席
    • 自身で担当教員への連絡が必要

上記2つの欠席の分類にかかわらず、授業に対する出席回数が1授業あたり3分の2に満たない場合(※)は、原則として単位認定の対象としません
 ※15回のうち6回以上、あるいは30回のうち11回以上欠席

遅刻や早退により授業を受けない時間が30分以上になる場合は欠席として扱います。

つまり、授業を受けない時間が30分未満の場合は、遅刻もしくは早退として扱われます

遅刻あるいは早退した場合は、2回で欠席扱いとなります。

履修登録期間の授業も出席回数に含まれます

公欠について

公欠は手続きが必要です

手続きにより公欠が認められた欠席については欠席数に算入されませんが、出席になるということではありません

T-NEXT上で公欠は「公」として表示され、「欠席ではない」という意味です。

公欠の種類と手続き方法

  1. 忌引きによる欠席

親族(二親等以内、または配偶者)の死亡に伴う行事(通夜、葬儀、告別式)に参列する場合、以下のフォームより申請してください。

(注)忌引きの対象には、四十九日等の法事・法要は含みません。

また、大学に登校した際に、会葬礼状等を教務課窓口に提出してください。

 

忌引きにより公欠扱いとなる期間

葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数とします。

特別な事情がある場合は起算日に関わらず、葬儀等が行われた日を含む下記期間とすることが可能です。

  • 一親等の場合は、死亡した日から起算して連続7日(休日含む)の範囲内
  • 二親等の場合は、死亡した日から起算して連続3日(休日含む)の範囲内
  • 配偶者の場合は、死亡した日から起算して連続7日(休日含む)の範囲内

 

  1. 学校において予防すべき感染罹患による欠席

学校保健安全法に定める「学校において予防すべき感染症」罹患の疑いにより医師(医療機関)から出校停止の指示を受けた場合、学生課保健室へ申し出て、指示に従い手続きを行ってください。

医師からの出校停止期間を公欠扱いとします。

公欠扱いとなった授業については、授業担当教員の指示に従ってください。

(課題やレポート等により、授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとします。)

 

学校保健安全法施行規則第18条に定める学校において予防すべき感染症の種類】抜粋及び追記(2023年4月28日一部改正)

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ、及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(※)
※ 「その他の感染症」とは、感染症胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス感染症など)、サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症(主にA型群溶血性レンサ球菌感染症、伝染性紅斑(りんご病)、RSウイルス感染症、EBウイルス感染症、単純ヘルペスウイルス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、A型肝炎、B型肝炎、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟属腫(水いぼ)、アタマジラミ症、疥癬、カンジタ感染症、白癬特にトンズランス感染症を指す。
「その他の感染症」については、医師の診断書が提出された時点で、学校において予防すべき伝染病に相当するかを大学が判断する。

感染症に関する取扱いについてはこちらの「学生課保健室-感染症について」サイトをご確認ください。

  1. 裁判員制度による欠席

裁判員制度により、裁判員候補者として呼出しを受けた場合、または裁判員に選任された場合、以下のフォームより申請してください。

その他の理由による欠席

  1. 交通機関の遅延により遅刻・欠席する場合

交通機関の遅延により授業に遅刻または欠席する場合は、担当教員へ直接メールで報告してください。

交通機関で発行する遅延証明書を受取り、担当教員へ提出してください。

  1. 就職活動・インターンシップのため欠席する場合 (3・4年生対象)

就職活動で欠席する場合は、手順に従い「講義欠席届」を担当教員へ提出してください。詳細はこちらの「就職支援-就職活動等による講義欠席届」(多摩大学ホームページ)をご確認ください。

  1. 教育実習のため欠席する場合

教育実習で欠席する場合は、教務課で発行している「欠席届」を担当教員へ提出してください。

  1. 部活動・ゼミ活動・サークル活動等の大学の活動で欠席する場合

大学の活動であっても授業を欠席する場合は、欠席として扱われます。

活動を担当している教員に「欠席考慮願」を作成いただき、授業担当教員へ提出することは出来ますが、欠席を考慮するかどうかは担当教員の判断となります。

※ 各教員の連絡先(メールアドレス)はこちらのオフィスアワー(教員連絡先)よりご確認ください。

※教務委員会発表資料はこちらよりご確認ください。