授業の出席について
授業の出席確認については、原則としてICカードリーダーによる学生証の読み取りによって行うこととし、学生証を忘れた場合は欠席扱いとします。
ただし、学生証を忘れた場合であっても、授業に参加し、授業内での課題等による平常点の対象とします。
- 破損・紛失・盗難等によって、学生証の再発行の手続きを行ったものについては、当該授業時間内に、再発行の手続き書類を担当教員に提出することによって、出席として扱う(盗難の場合は、警察へ届け出が必須)。
- 学生証の貸し借りによる出席の不正が判明した場合は、懲戒処分の対象となるので、学生証の貸し借りは厳に慎むこと。
授業の欠席について
授業の性質に基づいて担当教員が欠席( 遅刻) の扱いを定めているので、シラバスや担当教員の説明をよく確認すること。
以下に説明する、公欠扱い、及び欠席届を提出した回、学生証を忘れた回を含め、授業に出席していない回数が、1授業科目あたり3分の1を超える場合※は、原則として単位認定の対象としない。
※15回のうち6回以上、あるいは30回のうち11回以上
- 遅刻や早退により授業を受けない時間が30分以上になる場合は欠席として扱う。
- 遅刻あるいは早退した場合は、2回で欠席扱いとなる。
- 履修登録期間の授業も出席回数に含まれる。
- 学生の欠席について、事務局から担当教員に連絡することはない。
公欠について
下記に示す場合は公欠扱いとなるので、教務課まで問い合わせること。公欠が認められた欠席については、欠席数に算入されないが、出席になるということではない。
T-NEXT 上で、公欠は「公」として表示されるが、「欠席ではない」という意味である。
公欠の種類と手続き方法
① 忌引き
親族(一親等、二親等、もしくは配偶者の場合)の死亡に伴う行事(通夜、葬儀、告別式)に参列する場合、教務課へ申し出て、指示に従い手続きをする。
(注)忌引きの対象には、四十九日等の法事・法要は含まない。
【忌引きにより公欠扱いとなる期間】
下記に示す期間とします。葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数とします。
特別な事情がある場合は起算日に関わらず、葬儀等が行われた日を含む下記期間とすることが可能です。
- 一親等の場合は、死亡した日から起算して連続7日(休日含む)の範囲内
- 二親等の場合は、死亡した日から起算して連続3日(休日含む)の範囲内
- 配偶者の場合は、死亡した日から起算して連続7日(休日含む)の範囲内
② 学校において予防すべき感染症(伝染病)罹患
学校保健安全法に定める、学校において予防すべき伝染病罹患により欠席した場合、保健室へ申し出て、指示に従い手続きをする。
③ 学校において予防すべき感染症(伝染病)罹患の疑い
学校保健安全法に定める、学校において予防すべき伝染病罹患の疑いにより医者(医療機関)から出校停止の指示を受けた場合、保健室へ申し出て、指示に従い手続きをする。
②、③については、医師からの出校停止期間を公欠扱いとします。
感染症に関する取扱いについてはこちらの「学生課保健室-感染症について」(たまゆに。)を確認してください。
④ 裁判員制度による欠席
裁判員制度により、裁判員候補者として呼出しを受けた場合、または裁判員に選任された場合、教務課へ申し出て、指示に従い手続きをする。
公欠扱いとなった授業については、授業担当教員の指示に従うこと。
(課題やレポート等により、授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとします)
欠席届について
交通機関の遅延、交通事故、教職課程に関する実習、就職活動等は公欠扱いとはならない。
ただし、教職課程に関する実習、就職活動に対しては、「欠席届」を提出することで配慮の対象となる場合がある。
欠席届が提出された場合でも、「欠席」が「出席」に変わることはなく、成績評価にあたって配慮するかどうかは各授業担当教員の判断による。
(欠席届の提出が授業担当教員による成績評価における配慮を確約するものではない)